ブログ一覧に戻る
マネー・税金2026-06-15 公開読了時間: 7 分

日本の確定申告:外国人向け完全ガイド

日本の確定申告の期限、必要書類、還付のコツまで、外国人が知っておくべき税金申告のすべてを分かりやすく解説します。

YenWise Editorial

在日外国人向けパーソナルファイナンス調査

公開日 2026年6月15日最終確認 2026年7月28日編集方針について
#tax#kakutei-shinkoku#nenmatsu-chosei

毎年2月中旬から3月中旬にかけて、日本は確定申告の季節を迎えます。外国人の場合、自分で確定申告(Kakutei Shinkoku - 確定申告)を行う必要があるのか、それとも会社がすべて処理してくれるのかを判断するのは混乱しがちです。本ガイドでは、申告が必要な人、準備すべき書類、重要な期限、そして活用すべき控除について解説します。

年末調整と確定申告の違い

日本の給与所得者の多くは、自分で確定申告を行う必要はありません。代わりに、12月に雇用主が年末調整(Nenmatsu Chosei - 年末調整)を行い、提出された控除(生命保険、配偶者控除、扶養控除、住宅ローン控除など)に基づいて税金を再計算します。1つの雇用主しかなく、副業などの所得がなければ、年末調整でその年の税金が確定するため、2月に何もする必要はありません。

ただし、以下のいずれかに該当する場合は、確定申告を行う必要があります。

  • 年間の給与収入が¥20,000,000を超える。
  • 副業(フリーランス、配当、不動産収入など)の所得が¥200,000を超える。
  • 1年間に複数の雇用主から給与を受けており、2か所以上から受けた給与の合計が¥200,000を超える。
  • 年末調整が処理される前に日本を離れた(納税代理人を通じて申告するか、雇用主が非居住者として代行申告する必要があります)。
  • 住宅ローン控除を初年度に受ける場合。
  • 6自治体以上にふるさと納税を行った(ワンストップ特例を利用していない場合)、または医療費控除を請求する必要がある場合。

申告が必要かどうかのクイックチェック

  • 雇用主が1社のみ、副業所得¥200,000以下、医療費・住宅ローン控除の請求なし: 申告不要。年末調整で対応。
  • 医療費控除や年末調整で処理されなかった控除の還付を受けたい: 義務でなくても自主的に申告可能。
  • フリーランス、個人事業主、ギグワーカー(Uber、ライターなど): 毎年申告が必要。
  • 高所得者(給与¥20M超): 申告が必要。
  • 年度途中で出国: 納税代理人を通じて申告するか、最終給与が非居住者として20.42%の源泉徴収の対象となる。

必要な書類は?

申告を始める前に、以下の書類を準備してください。括弧内は日本語名称です。ほとんどはe-Tax(国税庁の電子申告システム)でも同じ名称で表示されます。

  • 源泉徴収票(Gensen Choshu Hyo - 源泉徴収票): 1月上旬に雇用主から発行されます。総支給額、源泉徴収税額、社会保険料が記載されています。
  • 控除の証明書類(Kojo - 控除): 生命保険料の控除証明書、地震保険料の控除証明書、医療費の領収書、ふるさと納税の寄付金証明書、iDeCoの掛金証明書、小規模企業共済の証明書など。
  • マイナンバーカードまたは通知カード: e-Taxの認証に必要です。電子署名用PINを設定したマイナンバーカードがあれば、スマートフォンから申告できます。
  • 還付先口座情報(該当する場合): 還付金は通常1〜2ヶ月以内に振り込まれます。
  • 配偶者・扶養親族の情報: マイナンバー、所得金額(配偶者控除の計算に使用)。

重要なスケジュール

確定申告の受付期間は毎年2月16日(直後の営業日)から3月15日までです。期限を過ぎると自動的なペナルティと未納税額への利子が加算されます。還付を受ける場合は、5年間遡って申告できます(時効)。

  • 2月16日〜3月15日: 前年分の確定申告の標準的な申告期間。
  • 延長制度なし: 米国や英国と異なり、日本には自動延長制度がありません。3月15日に間に合わない場合は、予定額で申告して後日修正する必要があります。
  • 還付申告: 1月4日から申告可能。医療費控除など還付が見込まれる場合は早めに申請すると便利です。

外国人が活用すべき主な控除

申告義務がない場合でも、還付を受けるために自主的に確定申告を行う価値があります。年末調整では処理できない控除や、12月に提出し忘れた控除には以下があります。

  • 医療費控除(Iryohi Kojo - 医療費控除): 家族の年間医療費支払額が¥100,000(または所得が低い場合はその5%)を超えた場合、税金が還付されます。一般の医療費の上限は¥2M、高度先進医療は¥10Mです(美容整形は対象外)。領収書または保険者からの「医療費控除の明細書」が利用できます。
  • 住宅借入金等特別控除(初年度): 日本で住宅を取得した初年度は、住宅ローン控除(最長13年間で最大約¥5M)を受けるために確定申告を行う必要があります。2年目以降は年末調整で処理されます。
  • ふるさと納税: ワンストップ特例を利用していない、または5自治体を超える寄付をした場合は、確定申告で寄付金を控除できます(実質¥2,000の自己負担を除き全額が還付されます)。
  • iDeCo掛金: すべてのiDeCo掛金が全額控除の対象です。年末調整で処理されていない場合は、ここで申請できます。
  • 配偶者控除(Haigusha Kojo): 配偶者の所得が¥2.01M以下の場合、最大¥380,000の控除を受けられる可能性があります。正確な金額は本人の所得によって異なります。
e-Tax(国税庁の電子申告システム)の利用を強くお勧めします。国税庁のポータルサイトはバイリンガル対応しており、マイナンバーカードを使えばスマートフォンから直接申告できます。電子申告は還付までの期間も短く(紙面申告の2〜3ヶ月に対し1〜2ヶ月)、一部の年には早期申告ボーナスが付くこともあります。

申告手順:ステップバイステップ

  1. 国税庁のe-Taxポータル(https://keisin.nta.go.jp/)にアクセス — 英語UIが利用可能です。
  2. IDを作成するか、マイナンバーカードとPINでログインします。
  3. 源泉徴収票の数値を入力 — ほとんどの項目はQRコードから自動入力されます。
  4. 控除を1つずつ追加(医療費、住宅ローン、ふるさと納税、iDeCoなど)。
  5. 送信。追加納税がある場合は、銀行振込、クレジットカード、またはコンビニで支払います。

対面でのサポートをご希望の場合、申告時期にはすべての税務署(Zeimusho)で無料相談を行っています。書類を持参し、可能であれば日本語を話せる友人も同行することをお勧めします。3月中旬の待ち時間は2時間を超えることがあります。

申告前に試算しよう

申告を始める前に、所得税計算ツールで課税所得、控除額、最終的な税額を確認することをお勧めします。特に副業所得や住宅ローン控除がある外国人にとって、年末調整の源泉徴収と実際の税額の差額が、3月の予期せぬ追加請求として表面化することは珍しくありません。